こんにちは!第1、3月曜日を担当いたしますキャリアコンサルタントの柴田登子です。
「ハラスメントなんて怖くない!」の2回目は「パワハラの6類型」です。以前は誰かがパワハラだと訴えれば、言われた側はほぼ処分されていました。するとそれを悪用する部下が増え、上司が処分を恐れて指導しづらくなるなどの弊害が出てきました。そこで、厚生労働省がそのような状況を改善するために、明確にしたパワハラの定義が以下の6つです。
1. 身体的な攻撃
殴る、蹴るなどいわゆる「暴力」に該当するものです。「殴りかかったが当たらなかった」などの未遂行為、「叩いたがけがをしていない」のような実害がない場合も含みます。
2. 精神的な攻撃
大声でどなりつける、悪口を言うなどの行為です。また、他の人がいる前で叱るのは、たとえ感情的になっていなくても精神的な攻撃に当てはまるので要注意です。
3. 人間関係からの切り離し
仲間に入れない、無視や相手にしないなどです。よく「嫌いだから関わらない」と言う人がいますが、それが一番人を傷つけます。同じ組織にいる人とはちゃんと向き合いましょう。
4. 過大な要求
その日じゅうに終わりそうにない量など、能力をはるかに超えた仕事を与えることです。「部下の成長を思って」ハードルを上げ過ぎた時に起こりがちです。上司として相手の限界値を見計らってから指示指導をしましょう。
5. 過小な要求
役に立たないからと掃除やごく簡単な仕事だけやらせることです。過小な仕事だけ与える前に、その人の能力に見合った仕事や適切な配属とは何かを考えてみましょう。
6. 個の侵害
宗教や家族構成など相手のプライベートに過度に立ち入るのもご法度です。相手の私的なことを尋ねる前に「それは仕事で必要な質問?」と自分に問いかけてみましょう。
1、2、5、6に比べ3、4をパワハラだと認識していない人がまだまだいます。思わぬところで加害者扱いされないよう覚えておきましょう。
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